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会則 和文

横浜国立大学校友会会則

平成26年10月25日制定

平成31年3月 8日一部改正

令和元年10月28日一部改正

(名称)
第1条 本会は、「横浜国立大学校友会(略称YNU校友会)」と称する。

(目的)
第2条 本会は、横浜国立大学の理念・使命の達成に協力し、横浜国立大学の発展に寄与すると共に、併せて会員の交流を通じて知識・見識の増進を図り、ひいては社会の発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学生の課外活動支援、教育研究活動等に対する支援
(2) ホームカミングデーの開催など横浜国立大学と会員及び会員相互の交流支援
(3) 会員情報の収集と管理
(4) 会報、ホームページ等による広報活動
(5) 講演会、談話会、見学会等の実施
(6) 海外交流支援
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(事務所)
第4条 本会は、主たる事務所を横浜国立大学内に置く。

(会員)
第5条 本会の会員は、次に掲げる者とする。
(1) 個人会員
イ 横浜国立大学在学生
ロ 横浜国立大学教職員(退職者を含む)
ハ  横浜国立大学及びその前身校の卒業生及び大学院修了者等(在籍した者も含む)
ニ 各学部等の保護者会・後援会の会員
(2) 団体会員
イ 体育系団体、文化系団体、クラス、ゼミ等に設立された団体
ロ 地域、職域卒業生団体
(3) 賛助会員
本会の目的、事業に賛同して入会を願い出た個人及び団体
(4) 前記(2)、(3)については、理事会の決議をもって会員とすることができる。

(海外支部)
第6条  本会は、第2条の目的を達成するために、海外支部を置くことができる。
2  前項でいう海外支部とは、海外に在住する前条(1)、(2)、(3)により構成された組織で、理事会で承認された団体をいう。
3 海外支部の認定、組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(会費)
第7条  会員は、別に定める会費を納めるものとする。
2  既納の会費は、返還しない。

(除名)
第8条  会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(2) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(役員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 名誉会長 若干名
(3) 副会長 若干名
(4) 評議員 10~20名
(5) 理事 10~30名
(6) 監事 若干名

(選任)
第10条  本会の役員は、会員のうちから、選任する。
2 評議員は、評議員会において選任する。
3 理事及び監事は、評議員会において選任する。
4 監事は、他の役員を兼任することができない。

(任期)
第11条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第12条 会長は、理事の互選により、これを定める。
2 会長は、本会を代表し、その業務を統轄する。
3 会長は、総会、評議員会及び理事会を招集し、理事会の議長となる。

(名誉会長)
第13条 名誉会長は、横浜国立大学学長若しくは学長経験者のうちから、会長が委嘱する。
2 名誉会長は、会長に助言を行う。
3 名誉会長の任期は、最長6年とする。

(副会長)
第14条 副会長は、理事のうちから、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(評議員)
第15条 評議員は、評議員会を構成し、会則で定めるところにより、職務を執行する。

(理事)
第16条 理事は、理事会を構成し、会則で定めるところにより、職務を執行する。

(監事)
第17条  監事は、会務及び会計を監査する。
2 監事は、評議員会及び理事会に出席して、意見を述べることができる。

(顧問)
第18条 顧問は、会員のうちから、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、会務に関する重要事項について助言する。

(特別顧問)
第19条 特別顧問は、会長経験者をもって充てる。
2 特別顧問は、会長に助言を行う。

(幹事)
第20条 本会の事業を実施するために、幹事を置く。
2 幹事は、会員のうちから、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
3 幹事は、理事会で決定した事業を行う。

(事務局)
第21条  本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、横浜国立大学内に置く。
3 事務局に、理事のうちから、会長が指名する事務局長を置き、事務局長は事務局の業務を統括する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の種類)
第22条 本会の会議は、総会、評議員会及び理事会とする。

(総会)
第23条  本会の総会は、会長、副会長、評議員、理事、監事、顧問及び幹事をもって構成する。会員は総会に出席して、意見を述べることができる。

(報告)
第24条 次に掲げる事項は、総会に報告しなければならない。
(1) 会則の改廃
(2) 評議員、理事及び監事の選任及び解任
(3) 各事業年度の事業計画書及び予算書
(4) 各事業年度の事業報告書及び決算書(財産目録を含む)

(評議員会)
第25条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
2 評議員会は、次に掲げる事項を決議する。
(1) 会則の改正
(2) 各事業年度の事業計画書及び予算書
(3) 各事業年度の事業報告書及び決算書(財産目録を含む。)
(4) 資産管理に関する事項
(5) 評議員、理事及び監事の選任及び解任
(6) その他会長が必要と認める事項
3 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、あらかじめ委任事項を明示した委任状をもって議長に委任した者は、出席者とみなす。
4 評議員会の議事は、出席評議員の過半数でこれを可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、第2項(1)及び(5)の解任の決議は、出席評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(理事会)
第26条 理事会は、次に掲げる事項について決議する。
(1) 事業計画案の策定及び事業報告案の作成に関する事項
(2) 予算案及び決算案に関する事項
(3) 事業の実施方針に関する事項
(4) 会員の入退会に関する事項
(5) 会員の除名に関する事項
(6) 海外支部に関する事項
(7) その他評議員会から付託された事項
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、あらかじめ委任事項を明示した委任状をもって議長に委任した者は、出席者とみなす。
3 理事会の議事は、出席者の過半数でこれを可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、第1項(5)の決議は、出席者の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5 理事会は、必要があると認めるときは、幹事の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 理事会は、特定の事項を検討、実施するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(資金)
第27条  本会の資金は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項については、別に定める。

(決算)
第28条  会長は、事業年度ごとに事業報告書及び決算書(財産目録を含む)を作成し、当該事業年度の終了後3か月以内に監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、評議員会に提出し承認を受けなければならない。

(事業年度)
第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(細則)
第30条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な細則等は、理事会が定める。

附則
1 この会則は、平成26年10月25日から施行する。
2 この会則は、必要に応じて見直すものとする。

附則(平成31年3月8日校友会評議会決定)
 この会則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月28日校友会評議会決定)
 この会則は、令和元年10月28日から施行する。


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